消費税が8%から10%への引き上げに伴い、従来からある住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の控除期間が10年間→13年間へと3年間延⻑されます。
適⽤要件と控除額
<適用要件>
消費税税率10%で住宅を取得し、平成31年10⽉1⽇から平成32年12⽉31⽇までの間に居住の⽤に供した場合
<控除額>
現⾏の住宅ローン控除の期間は10年間で、税額控除額は①の通りです(⼀般住宅の場合)。
延⻑される3年間に関しての控除額は、①か②のいずれか低い額となります。
①住宅ローン年末残⾼(上限4,000万円)×1%
②{住宅の取得等の対価の額⼜は費⽤の額-当該住宅の取得等の対価の額⼜は費⽤の額に含まれる消費税額等}(上限4,000万円)×2%÷3
②を簡単に⾔うと、「増税分の2%を3年間で軽減する」という感じでしょうか。
試算してみました
<条件>
- 住宅価格5,000万円(建物価格は3,000万円)
- 当初借⼊額4,500万円
- ⾦利0.6%の35年返済
10年後の借⼊残は、約3,300万円になりますので
①の11年⽬の控除可能額は33万円。
②の11年⽬の控除可能額は20万円。
①より②が低いので20万円が控除可能限度額となります。
※上記は参考想定⼀例です。
建物の額と借⼊額そして買う⽅の年収(納税額)の違いで異なる形となります。