マイホームを売った時の譲渡所得税の特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

不動産を売った時に利益が出た場合、通常は「譲渡所得税」が課税されますが、マイホームの場合、これが3000万円まで譲渡所得税が課税されない特例があります。

これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

譲渡所得の計算は以下の通りです。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額= 課税譲渡所得金額

譲渡価額

不動産の売却金額

取得費

売却した不動産の購入したときの金額(購入した時の仲介手数料も含む)。

土地は減価償却しませんが、建物は減価償却されますので大昔に買った建物価格はほとんどゼロになります。

「譲渡価額×5%>取得費」の場合、「取得費=譲渡価額×5%」で計算することができます。

譲渡費用

売却した時の仲介手数料や測量代、賃借人等の立退料、建物の取り壊し費用など

特別控除額

要件を満たせば、ここに3000万円が入ります。

軽減税率の特例

通常の譲渡所得の税率は、所有期間5年超で20%、5年以下で39%ですが、マイホームで所有期間10年超の場合は14%になります(6000万円まで)。

適用要件

マイホームであること

以前住んでいた元マイホームの場合は、住まなくなってから3年後の年末までに売却する必要があります。

3年に一度

2年以内にこの特例(居住用財産3000万円特別控除)やマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例、マイホームの買換え・交換特例などの特例を利用していた場合は利用できません。

住宅ローン減税と併用不可

不動産を売却時に居住用財産3000万円特別控除を利用した場合、その後新たにマイホームを住宅ローンで購入しても「住宅ローン減税」は利用できないので注意が必要です。