住宅ローン減税(令和3年度税制改正)

住宅ローン控除に関して、昨日12月10日に決定された令和3年度の税制改正の内容、及び住宅購入に関係する部分を抜粋しました。

住宅ローン控除

令和元年度税制改正で住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されましたが、この特例措置の適用期限が延長されることになりました。

新築については令和3年9月30日までの契約、中古住宅等(消費税10%課税される場合のみ)は令和3年11月30日までの契約で、令和4年12月31日までに居住することが要件です。

また、床面積の要件は、これまで50㎡以上必要でしたが、40㎡以上50㎡未満も対象になりました(年収要件有)。

固定資産税

税負担軽減の為、地価上昇により令和3年度に固定資産税が上がる土地は、令和2年度と同じ価格になります。

住宅取得等資金に係る贈与特例

親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が、今年度と同額まで引き上げられます。