住宅の消費税10%経過措置
消費税増税

住宅において消費税が課税される部分

今年、平成31年10月1日から消費税が8%から10%になります。

消費税は、新築の一戸建てのような事業者が売主である場合に、建物部分にのみ課税されて、土地は非課税となります。

また、中古住宅でも事業者が売主の場合は消費税は課税されますが、売主が個人の場合は非課税です。

ただし、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士に支払う登記手数料などは、消費税が課税されます。

例えば、建物部分の価格が2000万円の場合、消費税8%だと160万円なのが、消費税10%だと200万円になり、40万円も出費が増えます。

仲介手数料に関しては、例えば住宅価格が4000万円の場合、消費税8%だと約136万円なのが、消費税10%だと138.6万円になります。

契約と決済のタイミングにより消費税率が異なる

不動産の「契約」と「引渡し(決済)」のタイミングによる消費税率の適用については以下の通りです。

  • 平成31年3月31日までに契約したものは引渡が平成31年10月1日以降でも消費税8%が適用
  • 平成31年4月1日以降に契約しても引渡が平成31年9月30日以前なら消費税8%が適用
  • 平成31年4月1日以降に契約して引渡が平成31年10月1日以降なら消費税10%が適用